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 民事再生

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債務者が裁判所に申し立てをして3〜5年の間に分割で返済していく方法です。
個人といっても、将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みが必要条件となります。 また債務額も住宅ローンを除いて5000万円を超えないことが条件となります。 申し立ては債務者が行い、 債権者からは申し立てができません。
再生計画の法定議決も、一般再生手続きが債権者集会を開催するのが原則ですが、小規模個人再生においては書面による決議など要件が緩和されており、給与所得者等再生の場合は債権者の意見を聴取すればよく同意は必要ありません。
債務者は働きながら再生計画通りに返済し、 残りの債務の免除を受けることになります。返済期間は原則として3年間 (最長5年) の分割払いとなっています。 個人再生の最大のメリットは、住宅ローンがあっても自宅を手放さなくてよくなることです。(住宅資金貸付債権に関する特則)
住宅ローンを抱え、なおかつそれ以外の借り入れもあって返済が行き詰まった人については、自己破産の申立てをしてしまうと、最終的には自宅を手放さなくてはならなくなります。
しかしながら、自宅を購入している人というのは、大抵自宅に対して非常に強い愛着を持っていますので、できるだけ自宅を手放したくないという希望があります。
この希望をかなえる手続きが個人再生です。
また、住宅ローン以外の借金は減額でき、 減額した借金を原則として3年以内に分割して支払っていくということになります。特別の事情がある場合には、5年まで延長できます。この借金には将来利息はつきません。
また、個人再生は自己破産と違い、資格制限をうけることもありません。
自己破産すると宅地建物取引主任者、生命保険外交員、損害保険代理店、証券会社外務員、警備員、会社の取締役など資格を失います。これに対して個人再生では、このような資格制限がありませんので、資格を失わなくてすみます。

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